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離職票とは?受け取りまでの流れと発行時に注意したいポイントを解説

離職票とは?受け取りまでの流れと発行時に注意したいポイントを解説

退職する場合、人によって「離職票」の受け取りが必要となります。名前だけは聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。この離職票がないと、退職後に不利益が生じたり、手続きの手間が増えたりと何かと不便となります。

そこで今回は、離職票がどのような書類なのか、いつ・どのように発行すれば良いのかなど、離職票の基本的な情報を解説します。発行時に注意しておきたいポイントなど、離職票にまつわる重要な情報をまとめました。

離職票とは?

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「離職票」とは、離職したことを証明する公文書です。おもに失業給付金を受け取るために使います。まずは、離職票についてしっかり理解しましょう。

離職票の種類

離職票には、「雇用保険被保険者離職票-1」と「雇用保険被保険者離職票-2」の2種類があります。

・雇用保険被保険者離職票-1

雇用保険被保険者離職票-1は、退職者(被保険者)が雇用保険の資格を喪失したことを通知する書類です。雇用保険被保険者番号や資格取得年月日、離職の年月日、喪失原因、離職した会社の情報などが記載されています。

また、「求職者給付等払渡希望金融機関指定届」も雇用保険被保険者離職票-1と一体になっています。失業給付金を振り込んでもらう金融機関や口座を記載、指定することもできます。ただし、通帳やキャッシュカードを持参する場合は、記載は不要です。

・雇用保険被保険者離職票-2

雇用保険被保険者離職票-2は、離職票-1とセットになっている書類です。会社がハローワークに提出した退職理由や離職前6ヵの給与(離職日以前の賃金支払状況)が記載されています。

どちらの離職票も失業給付金の申請には必要な書類なので、セットで大切に保管しましょう。

離職票はいつ必要?不要なケースもある!

失業給付金の受給申請をするときは、離職票をハローワークに提出します。そのため、失業給付金を受給したい場合は、ハローワークに行く前に離職票を発行してもらい、受け取っておく必要があります。また、転職先の会社が職歴を確認したいとき、自治体によって国民健康保険に加入するときにも、提出が求められる可能性があります。

・離職票が不要なケース

一方で、退職後、そのまま転職先の会社に入社する場合は、失業給付金を受け取ることはないため、離職票も必要ありません。ただし、離職票を発行しておけば、突然転職先の会社から提出を求められてもスムーズに対応することができます。離職票は希望すれば必ず発行してもらえる書類なので、必要なのかわからない場合や、後々必要にあるかもと悩んだ場合は、発行しておくと安心です。

・59歳以上の場合は交付が必須

退職者が59歳以上の場合は、必ず離職票を交付することになっています。これは、雇用保険の被保険者が60歳になったときに「雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書」という書類をハローワークに提出する必要があるためです。この書類を提出しておけば、高年齢雇用継続基本給付金を受け取るための資格確認や月額賃金が登録されます。登録しておくことで、給料が一定以上下がった際に、高年齢雇用継続基本給付金を受給できる可能性があります。

賃金の登録は、60歳到達時点に在籍していた会社しかできません。登録自体は、後からでも可能ですが、離職票がなく手続きできなければ、転職先の会社から、前の会社に問い合わせがいくことになります。スムーズに手続きを行うために、離職票は退職時点で受け取っておきましょう。

離職票の発行と受け取りの流れ

流れ
つづいては、離職票の発行方法と申請から受け取りまでの流れについて解説します。失業給付金の受け取りを考えている人は、確実に離職票を受け取れるよう手続きを進めましょう。

1. 会社に離職票の発行を依頼

離職票を発行するのはハローワークですが、発行の申請や手続きは会社が行います。申請には必要書類の作成・提出が必要で、申請後もすぐに発行されるものではないため、申請が遅れれば、それだけ発送が遅くなってしまいます。離職票が届かないと失業給付金の給付申請が進まなくなってしまうため、忘れないように退社が決まった時点で依頼しておくのがおすすめです。

2. 離職証明書を確認する

離職票を発行するためには、会社が作成した離職証明書を提出する必要があります。離職証明書とは、被保険者を雇用保険から脱退させるための書類です。離職票は、離職証明書に記載された内容を基にして発行されます。そのため、離職証明書に誤りがあればそのまま発行されてしまうため、内容に不備がないかしっかりと確認しましょう。確認が完了したら、退職者本人が必要事項を記入、自署での署名、捺印をして、会社に提出してください。

3. 会社がハローワークに離職証明書を提出

会社に対しては「退職者が退職した翌日から10日以内」に離職証明書を提出することが定められています。そのため、会社が、必要事項がすべて記載された離職証明書を、期限内に事業所管轄のハローワークに提出します。

4. 退職後10日前後で会社から離職票を受け取る

ハローワークから離職票が会社に交付されたら、会社が退職者に送付します。離職証明書の提出には提出期限があるため、通常は会社側の都合で離職票の発送を長期間待たされることはなく、退職後10日前後で自宅に届きます。離職証明書が発行されるタイミングで、ハローワークが「失業給付の手続きに関するパンフレット」についても交付してくれます。離職票と一緒に会社から送付されるため、失業給付金を申請する人はしっかり詳細を確認しましょう。

離職票発行時に覚えておきたい4つのポイント

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離職票の発行は、失業給付金を受け取るために非常に重要な書類です。スムーズに手続きを進めるためには、下記の4点は押さえておきましょう。

離職票は依頼しなければ発行されないこともある

離職票の発行は、会社によって進め方が異なります。会社から離職票発行の有無を聞かれる場合もあれば、何も言わなくても発行してくれる、退職者側が依頼しないと準備しないという会社もあります。離職票は、あくまでも希望者には必ず発行されるという書類なので、会社から確認がなければ、発行されるのかを自分で確認しましょう。

離職票の退職理由は要チェック

離職票を受け取ったら、記載事項をすべてチェックする必要がありますが、とくに気を付けたいのが「退職理由」の内容です。退職理由は、離職票-2に記載されている「離職理由」のうち、丸がついた「離職区分」で確認できます。

<離職票-2の離職区分>

(雇用期間3年以上)

1A解雇
(1Bおよび5Eに該当するものを除く)
1B天災などにより事業の継続が不可能になったことによる解雇
2A会社都合による雇止めで離職
2B会社社都合による雇止めで離職
(雇用期間3年未満、更新明示あり)
2C会社社都合による雇止めで離職
(雇用期間3年未満、更新明示なし、本人は契約更新を希望)
2D契約期間満了による退職
2E定年、移籍出向
3A事業主からの働きかけによる、正当な理由のある自己都合退職
3B事業所移転などに伴う、正当理由のある自己都合退職
3C正当な理由のある自己都合退職
(離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12ヵ月以上ある)
3D正当な理由のある自己都合退職
(離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算6ヵ月以上ある)
4D正当な理由のない自己都合退職
4D正当な理由のない自己都合退職
(受給資格等決定前に、被保険者期間が2ヵ月以上ある)
5E被保険者の責めに帰すべき、重大な理由による解雇
5E被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇
(受験資格等決定前、に被保険者期間が2ヵ月以上ある)

・失業給付金の受取時期や受給できる期間は離職区分で決まる!

失業給付金の給付制限や給付日数は、離職区分によって設定されています。

給付制限とは、ハローワークで失業給付金の受給申請を行ってから、失業給付金が給付されない一定期間を指します。しかし、解雇されたり、会社が倒産したりした場合、すぐに生活がひっ迫する可能性があるため、この給付制限が設けられていません。また、同様の理由から、やむを得ず職がなくなった場合は、失業給付金を長く受け取ることができます。

離職区分が正しく選択されていなければ、受け取れるはずの失業給付金が減ってしまう可能性があるため、必ず確認しましょう。

・退職理由が勝手に変えられるトラブルに注意!

離職票発行時のトラブルとして発生するリスクがあるのが、「会社都合退職を自己都合退職にしてほしい」と退職理由の変更を促されるケースです。なかには、会社都合の雇止めを自己都合による退職に、勝手に変えて申請する悪質な会社もあります。これは、会社都合で退職者が出ると、厚生労働省からの助成金をもらえなくなるためです。

失業給付金の受取時期や受給期間は、退職後の生活に大きく影響を与えます。不当に退職理由の変更を強要されたら、きっぱり断りましょう。また、会社に自己都合退職と扱われても、ハローワークが「退職理由は会社都合」と認定する場合もあります。離職票に記載された退職理由に問題がある場合は、ハローワークに相談してください。

退職証明書の発行も依頼しておくのがおすすめ

退職時に受け取る書類に、「退職証明書」というものがあります。退職証明書には、「雇用期間」「従事していた業務の種類」「会社でのポジション」「賃金」「退職理由」のなかから、退職者が希望した事項のみが記載されます。

離職票と並んで、退職時の重要書類として扱われています。この退職証明書は、おもに転職先に提出するのが一般的です。ただし、退職証明書は会社が発行しなければならない書類であって、離職票のように公文書ではない、という違いがあります。退職者が希望する場合に発行されるため、離職票と併せて作成を依頼すると良いでしょう。

離職票を紛失したら会社を通じて申請できる

受け取った離職票を紛失した場合は、会社を通じて再度ハローワークに申請を出す、またはハローワークに直接申請することで、再発行が可能です。退職した会社に連絡するのは抵抗がある人が多いため、ハローワークに直接申請するのが一般的です。ハローワークで再発行を申請する場合は、「離職票再交付請求書」と「顔写真のついた身分証明書」を持参しましょう。

失業保険の給付を受けるための条件と手続き

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離職票の詳細が理解できたところで、離職票を使うタイミングを失業給付金の受給条件や申請の流れと併せて確認します。

失業給付金を受給できる条件

失業給付金を受給するためには、いくつか条件があります。

・離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算12ヵ月以上ある

離職区分の一覧でも、一部出てきたように、基本的には被保険者期間、つまり雇用保険の加入期間が12ヵ月以上ないと失業給付金は受け取れません。ただし、解雇・倒産・契約更新を希望したのに更新されなかった・やむを得ない理由で失業したという人であれば、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あれば、失業給付金を受け取ることができます。

・ハローワークに求職の申し込みをしている

ここまで紹介してきたように、失業給付金の申請はハローワークで行います。実は、失業給付金を受給できるかは、ハローワークで求職の申し込みを行うまでわかりません。求職活動を積極的に行っているにも関わらず、就職できない状態であると判断されれば、失業給付金の支給が決まります。反対に、就職する意思がないとみなされれば、失業給付金は受け取れません。

・失業状態である

失業給付金は、失業中の生活保障として受け取るお金なので、失業状態である場合に支給されます。失業状態とは、一定以上働いていない状態を指します。週20時間以上何らかの形で働くと、失業状態にないとみなされ、失業給付金が受け取れなくなります。また、失業状態と認められても、単発で働いた日は、支給額の一部が減額されたり、不支給になったりするため注意が必要です。

これらの条件を満たす場合、下記のように失業給付金の受給申請を行いましょう。

ステップ1. ハローワークで失業給付金を申請

まず、ハローワークで求職票と離職票を提出します。そのほか、「マイナンバーカードなど個人番号確認書類」「運転免許証など身元確認書類」「縦3.0cm×横2.5cmの写真2枚」「印鑑」「預金通帳またはキャッシュカード」を持参してください。

離職票-1にある個人番号を記載欄は、ハローワークの窓口に行ってから記入する必要があります。本人確認を厳格にするために、窓口で個人番号や身元の確認を行います。

ステップ2. 7日間待期(待期期間)

失業給付金の受給申請をしてから、7日間は待期期間と呼ばれています。この待期期間は、失業給付金を受け取れないことが定められています。待期期間中は、働くことができないため、アルバイトや単発の仕事をしないよう注意してください。

ステップ3. 雇用保険受給者説明会に参加

待期期間が明けたら、ハローワークで実施される雇用保険受給者説明会に参加します。雇用保険受給者説明会は、第1回目の失業認定日に受けるもので、雇用保険制度や失業給付金の受給手続きの説明と再就職について説明を受けます。一般的に、最初にハローワークで申請してから、2~3週間後に設定されます。

失業認定日は、求職者が求職活動を積極的に行っているかを、ハローワークに報告するために設定されます。この認定日にハローワークに行かないと、失業給付金を受け取れなくなります。

ステップ4. 失業認定日にハローワークに求職活動について報告

その後は、求職活動を続けながら、原則4週に1回は失業認定日にハローワークに行って、求職活動の状況を報告します。

一方、転職先が決まったら、ハローワークに連絡しましょう。そして、就職日の前日に、ハローワークで最後の失業認定を受けます。失業給付金の支給対象は、就職日の前日までとなります。

離職票がない場合はどうしたらいい?

離職票は希望すれば受け取れる書類ですが、なかには離職票が送られてこないケースもあります。離職票発行の手続きを行うことは、会社側の義務ですが、失業給付金申請したくても離職票がなくどうしたらいいのかわからない、というトラブルも発生しているようです。

このとき注意したいのは、離職票がない状態のまま放置していると、失業給付金の受給が遅くなる、または失業給付金が受け取れる期間が短くなるリスクがあることです。失業給付金が受給できる期間は決まっているため、そのまま放置せずに、下記のように対応しましょう。

会社に状況を確認する

まずは、会社に離職票が送付されてこない旨を連絡しましょう。場合によっては、申請漏れや遅れが発生している可能性があります。会社に連絡しにくい、催促しても手続きを進めてくれない、事業主が音信不通という場合は、住居地を管轄するハローワークに問い合わせましょう。場合によっては、ハローワークが会社側に手続きの催促をすることもあります。

一方で、ハローワークの繁忙期である3~5月であれば、ハローワーク側で発行手続きが滞っている可能性もあります。会社からの回答がハローワーク側の問題であるという場合は、近いうちに発行され、自宅に届くでしょう。

ハローワークで失業保険の仮手続きを行う

離職票がなく、いつ届くかわからない場合は、失業給付金の受給が遅れないように、ハローワークで失業給付金の仮手続きを行いましょう。仮手続きとは、退職日から12日以上経っても離職票が手元に届かない場合に、失業給付金の受給申請を進めることができる制度です。仮手続きをしたいときは、ますハローワークで求職者登録を行い、社会保険資格喪失所や退職証明書など退職日がわかる書類を持参しましょう。

ただし、仮手続きは一時的に手続きを進めるものであり、最終的には離職票の提出が必要となります。そのため、早めに離職票が手元にない理由をハローワークに相談し、離職票発行を進めてもらいましょう。

まとめ

今回は、「離職票」に関わる情報をまとめて解説しました。離職票は、希望すれば必ず発行される書類で、失業給付金の受給には欠かせない存在です。失業給付金を受給したい場合は、給付金申請が遅れないよう、会社側に離職票を発行してほしい旨を明確に伝えてください。そして、離職票が届かない、記載された退職理由が事実と異なるといったトラブルが起きたら放置しないで、すぐにハローワークに相談しましょう。

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