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インボイス制度とは?個人事業主やフリーランスへの影響について

インボイス制度とは?個人事業主やフリーランスへの影響について

2023年10月から始まるインボイス制度導入にあたり、個人事業主やフリーランスの方に向けて、インボイス制度導入の目的や概要とその影響について、簡単にわかりやすく解説しています。

インボイス制度とは?

2023年10月1日から消費税の仕入税控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されます。導入の目的としては、取引の正確な消費税額を把握し 、仕入税額控除を受けるためにあります。具体的には、下記の要件を満たした請求書等を交付・保存する制度です。

  • 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度は、法人だけではなく、個人事業主の方にも影響があります。事業者によっては事実上の増税となるため、注意が必要です。

インボイス(適格請求書)とは?

インボイスは適格請求書とも呼ばれ、売り手が買い手に対して適用税率や消費税額などを正確に伝えるため一定の事項を記載し作成される請求書や納品書などの書類を指します。インボイス制度は、売り手側・買い手側の双方に適用されます。売り手側は、買い手側からの求めに応じてインボイスの交付が必要になり、また、買い手側は、交付を受けたインボイスの保存が必要となります。

通常消費税は、売上にかかる税額から、仕入れにかかった金額を差し引いて申告します。これを仕入税額控除と言います。2023年10月1日以降は、適格請求書でなければ、仕入税額控除を受けることが出来なくなります。特に影響が大きいとされる、個人事業主やフリーランスの方は対応が必要です。

適格請求書発行事業者に登録するために、課税事業者となる必要がある

インボイスを発行するためには、年間売上が1,000万円以下 でも課税事業者となる必要があります。課税事業者になるための登録申請受付は既に開始されています。インボイス制度の開始とともに適格請求書発行事業者として登録を受けるには、原則2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。

※参考:国税庁HP 適格請求書発行事業者の登録申請手続

課税事業者になるかどうかの判断は後述致しますが 、納税者の選択に委ねられます。
尚、申請には3つのステップがありますが、比較的簡単に申請は出来ます。

1. 申請書の作成
まずは申請書の作成が必要です。必要事項を記載します。

2. 国税庁への提出
その後、国税庁に提出します。電子申請だけではなく、紙でも申請が出来ます。税務署による審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」が送付されます。

3. 登録後に取引先へ通知
登録通知書で自社の登録番号を確認ができたら、継続的に取引を行う取引先に対して、自社の登録番号を通知します。取引先が登録事業者かについては相手先に確認しても良いですし、国税庁のホームページからも確認が出来ます。

もし、2023年10月1日から課税事業者として登録を受けたいと考えているようであれば、申請のための期日が決まっているので注意が必要です。

インボイス制度で何が変わるのか?

2023年10月1日から開始されるインボイス制度ですが、ここでは、この制度導入で何が変わるのかを見ていきたいと思います。

取引先の求めに応じてインボイス(適格請求書)の発行が義務付けられる

課税事業者はインボイス(適格請求書)の発行が義務づけられます。適格請求書を発行するためには、管轄地の税務署へ申請し、登録番号の通知を受けておく必要があります。適格請求書発行事業者として登録されると次の2点が義務付けられます。

  • 取引先が求めたら、適格請求書を交付する
  • 交付した適格請求書の写しを保存する

インボイスには様式がありません。ただし、必要な記載事項(登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額)があります。現在、利用している会計システムを確認し、インボイス制度に対応したシステムになっているかどうか確認が必要です。特にパッケージソフトや自社開発のソフト、エクセルで管理している場合は見直しが必要になるかもしれません。

個人事業主やフリーランスへの影響は?

特に個人事業主やフリーランスは現在、免税事業者が多いため、インボイス制度の影響が大きいことが懸念されます。

現在、個人事業主、法人ともに「2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者」は免税となります。また、新規に開業した事業者も2年間は免税事業者となります。そのため、免税事業者は、仕入れ時の消費税の支払いと、販売時に受け取る消費税の差額を利益に上乗せすることが出来ます。

しかし、インボイスを発行するためには、年間売上が1,000万円以下でも課税事業者となる必要があります。免税事業者でいることの利点とすると、消費税の申告手続きが必要でないことがあげられますが、懸念点とすると、買い手側が仕入税控除を受けることが出来なくなることです。買い手側が実質的な納税が増えるケースも出てくるため、実際の取引が減る可能性や値引きを要求される可能性があげられるでしょう。

勿論、買い手側としてもインボイス制度の影響は受けます。インボイスは課税事業者である適格請求発行事業者しか発行できません。そのため事前に適格請求書発行事業者登録の有無の確認が必要となります。仕入先からインボイスを発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けることが出来なくなります。

仕入先にインボイスが発行できない免税事業者がいた場合、免税事業者と課税事業者を分けて経理処理を行う必要があるなど、経理手続きが煩雑になる可能性があります。

インボイス制度の対応に向けた検討がおすすめ

業務委託準委任契約にて稼働されている個人事業主やフリーランスの方について、インボイス制度の適用によって、顧問派遣会社からの仕事相談に大きく影響が出ることは現状考えづらいですが、今後、顧問派遣会社から仕事の紹介を請ける際には、必ず適格請求書発行事業者の登録有無の確認は受けることになります。

業務委託準委任契約の特性上、顧問派遣会社に業務を依頼している発注元は、顧問派遣会社の再委託先が適格請求書発行事業者かどうかの確認は行いません。ただ、継続的に業務委託として仕事依頼を請けたいと考えているのであれば、適格請求書発行事業者への登録も検討されても良いかもしれません。

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