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解雇予告手当とは?計算方法と試用期間中やアルバイトの場合の対応も解説

解雇予告手当とは?計算方法と試用期間中やアルバイトの場合の対応も解説

従業員を解雇することが決まった際、
・いつまでに解雇予告を出せばいいのか
・どのような計算方法で解雇予告手当の支給額を算出するのか
・試用期間中やパート・アルバイト従業員を解雇する場合はどうなるのか

労働法に関わる点も多く、正しい対応方法をとっているか気になる方も多いと思います。そこで本記事では解雇予告手当の計算方法や、解雇予告のタイミング、試用期間中やパート・アルバイト従業員への解雇予告手当について説明します。

解雇予告手当とは?

雇用主が従業員を解雇する際、正当な理由があっても30日以上前に解雇を予告しなければならず、これを解雇予告といいます。
労働法第20条では解雇予告のタイミングが30日未満だった場合、雇用主は30日に不足する日数分の平均賃金を従業員に支払わなければならず、この時に支給される手当が解雇予告手当です。

・解雇日の30日以上前に解雇予告をした場合
➡解雇予告手当の支払は不要

・解雇予告日から30日未満で解雇する場合
➡解雇予告手当の支払が必要

解雇予告手当が不要のケース

労働基準法第21条により、解雇予告手当の支給対象外となる場合があります。

<従業員の責、事業継続不可による支給対象外の場合>

  • 従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合
  • 天災地変等により事業継続が不可能となった場合

※解雇を行う前に労働基準監督署署長の「解雇予告除外認定」を受ける必要があります。

<雇用形態、契約期間による支給対象外の場合>

  • 日雇労働者(雇用期間が1ヶ月未満)
  • 契約期間が2カ月以内の者(その契約期間)
  • 4カ月以内の季節労働者(その契約期間)
  • 試用期間中の者(14日未満)

参考:しっかりマスター労働基準法-解雇編-

解雇通知書に記載すべき内容

解雇予告は口頭でも有効ですが口約束では後々にトラブルの原因となりますので、解雇する日を明記した「解雇通知書」を作成することが望ましいでしょう。
また、従業員から作成を求められた場合も書面を作成して本人に渡さなければなりません。法律上記載すべき事項は義務付けられていませんが、最低限6つの項目は必要と考えられます。

<解雇通知書 記載事項>

  • ① 解雇する従業員の氏名
  • ② 社名、代表者名、社印の押印
  • ③ 解雇通知書の作成日
  •  ・手渡しの場合:「手渡す日」
  •  ・郵送の場合:「発送日」
  • ④ 解雇日
  • ⑤ 解雇の意思表示
  • ⑥ 解雇の根拠となる就業規則の規定

解雇理由を記載する場合、解雇となった具体的な事実や理由をすべて記載することで、直接従業員に解雇理由の説明を行う必要がなくなります。
しかし、解雇理由を記載することにより、雇用主側と従業員側での解雇に対する認識の相違が生まれ、トラブルに発展する事例もあります。解雇通知書を作成する場合は、解雇理由の記載内容について事前に弁護士など専門家への相談をお勧めします。

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解雇予告手当の計算方法と支払日

解雇予告手当の計算をする前に、まずは「平均賃金」を計算しなければなりません。
「平均賃金」とは、労働基準法で定められている手当、補償、減給制裁の制限額を算定するための基準となる金額です。

平均賃金の計算方法
【「直近3か月間の賃金合計(残業代、各種手当含)」÷「3か月の総暦日数(休日含むカレンダー上の日数)」】

「平均賃金」が出たら、次に解雇予告手当の計算に移ります。

「解雇予告手当」の計算方法
【「平均賃金」×「解雇予告期間(30日)に足りなかった日数」】

ここからは解雇10日前に予告する場合、解雇予告なしで即日解雇する場合、解雇予告手当をどのように計算するか具体例をあげて説明します。

解雇10日前に予告した場合の解雇予告手当 計算例

即日解雇の場合の解雇予告手当 計算例

解雇予告手当は所得税の対象

解雇予告手当は「退職所得」に該当し所得税の対象となるため解雇予告手当金の20.4%に当たる金額を源泉徴収することが義務付けられています。しかし、退職所得控除である「退職所得の受給に関する申請書」を従業員から提出された場合、または雇用主が従業員に対して提出を求めた場合は、退職所得控除が適用された源泉徴収額になります。

参考:[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)

支払日

解雇予告手当は、給与とは異なるため必ずしも同時に振り込まれるものではありません。また即日解雇の場合と事前に解雇予告があった場合では、下記のように支払日が異なるため、解雇予告があった日が肝心です。

・即日解雇の場合
➡解雇予告手当支払時期:解雇日に支払う

・解雇日より前に解雇を言い渡す場合
➡解雇予告手当支払時期:遅くとも解雇の日までに支払う

このように支払日に関する期日は法律で定められていますが、解雇日より前に解雇を言い渡す場合、最後の給与日に一緒に支払いをするというケースが一般的です。法令の期日より前に支払う場合は特段の問題は生じませんが、逆に支払いが遅れる場合、雇用主と従業員のトラブルに発展することもありますので注意が必要です。

有給が残っている場合

もし、有給休暇が残っている状態で解雇予告をされた場合はどうなるでしょうか。
有給休暇は、労働基準法第39条に定められているように雇用契約が続く限り消滅しません。つまり、有給休暇が残っている状態で解雇予告をされた場合は、解雇日までに消化することが可能です。
しかし、雇用が続く限り有給休暇は消滅しませんが、即日解雇はその日に雇用契約が終了するため有給休暇はすべて消滅してしまいます。雇用主によっては、有給休暇の残日数を買取ってくれる場合もありますが、事前に雇用主に相談をする必要があります。

<有給残日数の買取が認められる場合>

  • 法律で定められた日数以上の有給休暇
  • 消滅時効を過ぎた有給休暇
  • 退職時に残った有給休暇

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試用期間中やパート・アルバイト従業員への解雇予告手当はどうなる?

試用期間中やパート・アルバイト従業員の場合でも解雇予告手当の支払いが必要になります。

試用期間中の解雇に伴う解雇予告の期間、解雇予告手当について

試用期間中の従業員に対する解雇については通常の解雇とは異なる例外措置が施されており、労働基準法第21条第4号にて次のように定められています。

  • 前20条の規定は試用期間中の従業員について適用されない
  • 14日を超えて引き続き雇用されるに至った場合はその限りでない

つまり試用期間中に解雇する場合、解雇予告手当の支給対象外ですが14日を超えて働いている場合は解雇予告手当支給対象ということになります。
解雇予告手当の計算方法については、上記「解雇予告手当の計算方法と支払日」に記載のある方法で計算を行います。

パート・アルバイト従業員の解雇に伴う解雇予告の期間、解雇予告手当について

パート・アルバイト従業員も解雇予告手当支給対象ですが、以下に該当する場合は対象外となります。

  • 日雇いの者(1カ月を超えて引き続き雇用される場合は解雇予告の支払い対象となる)
  • 2カ月以内の期間を決めて雇用される者(定められた労働契約の期間を超えて引き続き雇用される場合は解雇予告の支払い対象となる)
  • 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者(例:海水浴場やスキー場などに勤務)
  • 試用期間中の者(14日を超えて引き続き雇用される場合は解雇予告の支払い対象となる)

上記に該当しない場合、解雇予告手当を支払わなければなりません。

パート・アルバイトの場合平均賃金を計算する方法は2つあります。

① 直近3ヵ月間の賃金総額 ÷ 3か月の総暦日数
② 直近3ヵ月の賃金総額 ÷ その期間の実労働日数 × 60%

それぞれ計算をした後、金額が高いほうが平均賃金となります。

パート・アルバイト従業員の平均賃金 計算例

パート・アルバイトの場合このように平均賃金の計算方法が2通りあります。月給制と同様の計算をすると労働日数の少ないパート・アルバイトでは、支払われる金額が低くなることがあるためです。従業員側に不利益がないような計算方法が定められているため、月給制でない場合は注意して対応しましょう。

まとめ

本記事では解雇予告のタイミング、解雇予告手当の計算方法や試用期間中およびパート・アルバイト従業員への解雇予告手当の支払いについてご紹介しました。
雇用形態に関わらず従業員を解雇する際は、従業員とトラブルにならないよう正しい対応をしっかりと学び進めていく必要があります。

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