とあるきっかけで育児・介護休業法について調べてみた。
92年4月に施行(05年4月1日に改正)された育児・介護休業法は、文字通り、産後休暇以後の育児期間中の休暇に係る法律と、いわゆる介護を必要とする家族が居た場合に取得できる休暇について規定されたもの。
おそらく同じ家族の為に取得する休業だからといった理由から抱き合わせの法律になっているが、性質、重みはまったく違う。
まず、育児休業については子の年齢によって労働者の取得権利が変化する。養育する労働者の子が満1歳まではフル休業可、3歳未満までは時短勤務可、小学校就学前までは、5日間の看護休暇付与といった感じ。
次に、介護休暇。2週間以上、常時介護が必要な家族1名あたり93日(分割可)まで休業可、としている。
この2つの大きな違いは、休業に関して、予測可能か否かで、当然組織として予め準備しバックアップ対応がしやすい育児休業については、これ以上の内規を制定している企業も少なくない。ただ、突発的に発生せざるを得ない介護休業の場合は、法令以上の規定は難しい為か、制定例は少ない様子。
たとえ法令内であっても権利者の取得率にはかなりの差があるのではないだろうか。
余力のある企業は社内でカバーできるように業務の重複化等、対策はあるが、現実的には困難な企業が多い。 企業は、迅速且つ細やかに対応できる、アウトソース先や人材派遣会社を見つけ、そことの普段からの付き合いが今後は重要になってくる。 結果的にこれが従業員の安心感に繋がり、採用、リテンションに有利に働くようになるからだ。













