不動産仲介業特有の契約形態に、1専任専属、2専任、3一般、と呼ばれるものがあります。
これは物件の売買や賃貸借を仲介業者に依頼する際に売主(貸主)が選択する契約形態で、必ずこの3つの契約形態の中から選んで依頼することになります。
内容の違いは、
1 当該案件の仲介について、完全独占権を契約する1社のみが持つ
2 業者としては独占権を持つが、依頼主自身が契約相手を見つけることは可能
3 複数の仲介会社が取り扱うことが出来る
となっています。
これ、びっくりじゃありませんか?
数ある商いの中で、これ程特異な契約形態は他にありません。(あったらスイマセン。私の不勉強です。)
何が特異かって、業者のクライアント独占度合いが契約の分類として使われている点、さらに驚くべきは、この契約形態が、昭和55年から法律で定められており、全ての仲介業者が日本全国同じ契約ルールに則って運営されている点です。
法の趣旨は以下の通り
1社独占の専任専属契約は認める、その代わり依頼主にとっては大きなリスクなので、受けた業者は「週に1度は書面による活動報告をしなさい」「建設大臣が認めた流通機構にきちんと速やかに情報公開をしなさい」等、一般に比べて必須業務は増えます。さらに「一定期間やって成果が出ないなら専任をはずして一般契約に変えなさい。独占契約期間の上限は3ヶ月間です」となっており、迅速な対応も求められます。
・・・何か変だ。 一見、クライアント保護を装うものの、何故専任契約なんて認めるんだろう?
こうなったのは、クライアントの取り合いが起きたり、複数の仲介業者から手数料を請求されたりと、残念ながらトラブルの歴史が背景にあるそうです。
ある意味、登録型人材紹介も仲介ビジネスです。クライアントにとって重要な買い物である点も同じ、成功報酬であることも同じです。
ただし決定的に違うのは、予め契約で縛りをかけません。
サービスの差別化によってのみ、クライアントの独占を得ることが求められています。
この点においては他のあらゆる業種と同じです。
特に弊社は空席ポジションを他の紹介会社と競うのではなく、特に採用のコンサルティング力で差別化を図っています。つまり仲介ビジネスではありません。
この点において、弊社のコンサルタントは極めて優秀で、益々必要とされる会社だと自負しています。
この先が非常に楽しみです。












