25日の参議院本会議で可決、来年4月から施行される事が決まりました。
この法律、そもそもちょっとおかしい。
というのは、
『業務内容・責任・労働時間が正社員とほぼ同等である場合、賃金等の待遇面での差別を禁止する』という名目。
つまり賃金は同じになるって事?! これだけみるともの凄い変化のような気がしますが、実際に対象となる人数は1200万人のパート労働者のうち4?5%程度とのこと・・・。
ね、このあたりから怪しいでしょ。
パートタイム労働法という名称で、労働時間がフルタイムの正社員と同等の方々が対象・・・・・。なんだか言葉自体が矛盾しています。
雇用形態で正社員、パート・アルバイト、契約社員、嘱託社員、派遣社員・・・、いろいろありますが、皆さんその違いをご存知ですか?
パートタイマー 派遣社員・・・これはパート労働法、労働者派遣法(両方通称)で明確に法律上規定されています。
ちなみにパートとは、「一週間の所定労働時間が正社員に比べて短い労働者」とされています。
だから、今回の法改正で対象とされる、労働時間が正社員と同じパートタイマーというのは、もうその時点で法律で規定されているパートではありません。
名称こそ改正パートタイム労働法となっていますが、単に”法律で規定している本来の姿にしますよぉー”、と言っているだけのことです。
ついでに、よく聞く嘱託社員について。
これは法令上何の規定もありません。契約社員のことです。
ただなんとなく元正社員の契約ベースでの再雇用制度として使われる場合が多いようです。
雇用延長の手法の一つなんですね。
だからでしょうが、嘱託社員制度の問題点って、耳にしないと思いませんか。
うーん・・・ 本来あるべき姿にするだけなのに、「改正法、国会で可決しました!」 って・・・・・。
今国会では、最低賃金法改正、労働契約法案等、労働者にとって大事な法案が目白押しです。
何が変えられるわけではないかも知れませんが、是非注目しましょう!













