最近、問題になっている偽装請負について。
偽装請負とは、実態は直接使用者から指揮命令を受けて就労している派遣形態なのに、使用者側に業務の指示命令権がない請負契約を結んで就労させることをいいます。
でもって、今回は2週間の業務停止処分。
当然ながら、勤務中の労働者については、継続勤務可能で雇用は確保されています。
以前は所謂構内業務に関しては、派遣法上適用可能対象業務外ってことで違法、つまり派遣してはいけない、受けてはいけない、だったんです。
でも、適用対象業務拡大(原則自由化)って事になってからは、派遣してよくなりました。
なのに、なぜ請負契約なのか?
主な理由は、
?クライアント側が安全管理等の使用者責任を負う契約を結ばなくて済むから(派遣契約の場合、法令上クライアント側にも安全管理責任があります。)
?期間制限の問題(派遣契約は構内業務の場合、1年以上派遣を受けてはなりません。)
私がどうしても「ん?」と思ってしまうのは、派遣会社側に対しては、業務停止処分ですが、クライアント側に対しての処分の適用が無いこと。
この派遣会社側の肩を持つつもりはありませんが、法令上、派遣適用対象業務であるにも拘らず、派遣会社側が無理やりクライアントに請負契約を押しつけたとは考えにくいんです。
ここはきっちりしておかないと、派遣会社側だけがリスクをかぶるようであれば、労働者保護もあったもんじゃないなー、と感じてしまいます。
sk












